第1章 総則
[目的]
第1条 この計画は、清瀬ポニーリーグ活動時(以下計画では「清瀬ポニー」と言う。)の震災時等について必要な事項を定め人命安全確保並びに被害の軽減を図ることを目的とする。
[清瀬ポニー選手安全計画の適用範囲]
第2条 この計画は、清瀬ポニーに出入りする全ての者に適用するものとする。
[指導者の権限と業務]
第3条 指導者は、この計画についての一切に権限を有し次の業務を行うものとする。
(1)清瀬ポニー選手安全計画の作成及び変更
(2)避難訓練の計画とその実施
(3)施設等の自主点検の実施とその指導監督
(4)火気の使用又は取り扱いに関する指導監督
(5)人員の把握と安全管理
(6)その他震災時に必要な業務
第2章 震災対策
[震災予防措置]
第4条 指導者は、地震時の災害を予防するため、次の事項を行うこと。
(1)施設、その他グランド設備の点検
(2)ラジオ等による情報の収集
(3)緊急地震速報を傍受した場合、直ちに全員に周知すると共に、グランドの安全な場所へ全員を集め、人員の把握を行う。
[地震後の安全措置]
第5条 指導者は、人員の把握と安全を確認後、グランド設備等の点検を行い、その安全を確認後使用を開始すること。
[震災に備えての準備品]
第6条 震災に備え重要物件等を常に持ち出せるよう準備しておくものとする。
[地震時の活動]
第7条 地震時の活動は、次の措置を行う。
(1)火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる。
(2)指導者は、被害の状況を全員に把握させるとともに必要な事項を指示すること。また関係消防機関(消防署、市役所等)から情報を積極的に収集すること。
(3)一時避難場所は、清瀬第二グランドとする。
(4)選手を帰宅させる場合は、清瀬ポニー連絡用掲示板で親に連絡し、帰宅または迎えの判断を各家庭に委ねる。*各家庭は、帰宅したことを監督へ連絡する。
第3章 訓練
[避難訓練の実施時期連]
第8条 指導者は、選手に対して年1回以上避難訓練を実施する。
2011年3月21日 作成